避難者の住宅追い出しを許さない会 会則
第1条(名 称)
この会は「原発避難者の住宅追い出しを許さない会」(略称:許さない会)と称する。
第2条(所在地)
この会の所在地は、下記の住所に置く。
埼玉県川口市 小川 宅内
第3条(目 的)
この会は、福島から避難してきた原発事故避難者の居住権・生存権を確立するために活動する。
第4条(活動内容)
目的を達成するために、避難者及び支援者らが交流、情報交換、意見交換を行い行動を決めていく。また一人も路頭に迷わせないための施策を行政に求め、追い出しを許さない取り組みと並行して、情宣、カンパ活動、対国・福島県・東京都交渉などに取り組む。
第5条(世話人)
1、 代表1名 本会を代表し、会務を統括する。設立時は下記とする。
・熊本美彌子(代表)
2、 事務局 数名で代表を補佐し、会務を分担する。
・小川正明 ほか数名
3、 会計1名 本会の会計を行う。事務局の中から選任する。
4、 会計監査1名 1年に一度会計監査を行う
第6条(世話人会)
随時世話人会を開催し、会の運営・事務をつかさどる。
第7条(会員)
上記目的に賛同する者、目的のために活動しようとする個人は誰でも会員になれる。会員は事務局に退会の意思を表明することで、いつでも退会できる。
第8条(会費)
避難者は一世帯1000円、支援者は一口2000円(1口以上)を徴収する(年間)。
第9条(施行日)
この会則は、2020年9月1日より施行する。 設立年月日は2020年9月1日。
第10条(運営)
諸問題が発生した場合は、臨時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第11条(予算)
代表は、収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し、過半数の同意をもって承認を得るものとする。
第12条(活動報告および決算)
代表は、適宜の様式で活動報告書および収支報告書を作成し、それぞれに監査を経て総会で過半数の承認を得なければならない。
第13条(総会)
1本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開 催する。
(1) 定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。
(2) 臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。
(3) 臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2総会の招集は代表が行う。
3総会の議長は、代表又は代表を補佐する者がこれにあたる。
4会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。
5やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項に ついて書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
6議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは代表の決する ところによる。
7総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
① 規約の変更
② 会員の加入及び退会に関する事項
③ 活動報告及び決算、活動計画及び予算
④ 役員の改選
⑤ 解散
⑥ その他必要と認めた事項
第14条(事業年度及び会計年度) 本会の事業年度及び会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
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